会則

京都大学フィギュアスケート部0B会会則

第1章 総則

第1条 本会は、「京都大学フィギュアスケート部OB会」と称する。

第2条 本会の入会資格は、京都大学フィギュアスケート部(以下「当該クラブ」とする)に在籍した者に与えられる。

第3条 本会事務局を幹事(原則として会計)の住所地とする。

第4条 本会は会員および現役部員相互の親睦並びに研鑽を目的とし、次の活動を行う。
1.OB総会の開催
2.OB名簿の発行
3.OB会だよりの発行
4.現役生への援助(現役援助金、インカレ激励金)
5.その他、本会並びに当クラブの発展のために必要と認められる活動

第5条 会員はすべて平等な権利と義務をもち、本会は民主的に運営される。

第2章 会員

第6条 当クラブに在籍した者に、本人の意思とOB会の承認をもって入会が認められる。本人より退会の意思表示がない限り、継続して会員と認める。

第7条 会員は、次に定める年会費及び援助金を納入しなければならない。
1.年会費は3,000円とする。
2.援助金は1口1,000円とし、2口以上納入することとする。
2 夫婦ともに会員である場合は、年会費は1名分とする。
3 年会費は当該年度分及び前年度分、援助金は当該年度分を納入することができる。
4 役員の合意により合理的理由があると認められた場合、特定の会員の会費及び援助金を減額又は免除することができる。

第8条 退会は本人の意思をもって退会とするが、再入会も認める。ただし、三年間以上いかなる連絡もない場合は本人に退会の意思があるものと扱うことができる。
2 会員が本会及び他の会員に損害を与えた場合等、相当の理由がある場合には、当該会員を除名することができる。

第3章 役員

第9条 本会に次の役員をおく。
1.会長(1名)
2.副会長(2名以内)
3.幹事長(1名)
4.幹事(会計を含め若干名)

第10条 会長および副会長は総会の合議により会員より選出する。
2 幹事長は総会の合議により役員経験者より選出し、原則として他の役と兼任しないこととする。

第11条 会長、副会長の任期は、原則として5年とし、更新は一回限りとする。任期後の1年間は引き継ぎ期間として後任の補佐にあたるものとする。
2 会長、副会長を除く役員の任期は、原則として3年とし、任期後の1年間は引き継ぎ期間として後任の補佐にあたるものとする。
3 ただし、後任が見つからない場合等、やむを得ない場合は任期を延長することができる。

第12条 会長は会を代表し、運営を統括する。副会長は会長を補佐する。幹事長は会の実質的な運営を統括する。幹事は協力し会の運営に務める。

第4章 総会

第13条 毎年7月末日までに、総会を開催する。
2 総会は、関西地区取りまとめ役または関東地区取りまとめ役が召集する。
3 総会は、役員の1/2以上の出席がなければ開催することができない。

第14条 総会は、次の事項について議決する。
1.会則の変更
2.活動計画及び収支予算
3.活動報告及び収支決算
4.役員の選任及び解任
5.年会費及び援助金の額
6.組織及び運営
7.その他、運営に関する重要事項

第15条 総会の議事については、議事録を作成し、これを保存しなければならない。

第5章 会計

第16条 本会の会計は、次の各号に区分する。
1.会費
2.援助金
第17条 本会の予算は、会計が作成し、総会の承認を得なければならない。
2 予算外の支出については、役員の合意を得た上で支出し、次回の総会において承認を得ることとする。
3 緊急に必要な支出については、附則に定める金額を限度に、当該の役員が他の役員の合意を得ずに支出しても良い。ただし、支出後速やかに他の役員の合意を得た上で、次回の総会において承認を得ることとする。

第18条 会計年度および活動年度は4月1日より翌3月31日とし、会計は7月末日までに決算報告をし、総会の承認を得なければならない。

第6章 その他

第19条 本会において政党活動、宗教活動、営業活動を行ってはならない。
2 本会の会員名簿を、第4条に定める本会の目的及び活動以外の目的で利用してはならない。

第20条 会員が死亡した場合は、弔慰金、供花、弔電等により弔意を表す。ただし、附則に定める金額を限度とする。

第21条 会則の本則の改正は、総会に出席した会員の2/3以上の賛成により提案され、第3項または第4項により可決成立する。
2 総会で提案された改正案は、会員名簿に登録された電子メールアドレスまたは現住所により告知可能なすべての会員に対して、書面または電子媒体により告知する。
3 6か月以上の告知期間ののち、反対の意思を表す会員がない場合、改正案は総会の承認をもって可決される。
4 6か月以上の告知期間ののち、反対の意思を表す会員の数が告知可能な会員の1/50を超えない場合、総会における慎重な審議と総会出席者の2/3以上の賛成よりに可決することができる。
5 6か月以上の告知期間ののち、反対の意思を表す会員の数が告知可能な会員の1/50を超えた場合、総会において再度、改正案を提案する。

第22条 会則の附則は、総会に出席した会員の1/2以上の賛成により改正することができる。

附則
①会の役員は次の会員とする(令和4年6月24日変更)。
会長 野島 昌邦
副会長 鹿島 龍次、山本 武
幹事長 神﨑 範之
会計 日下部 哲
名簿係 長尾 野映花
広報 林 真由
情報システム担当 江川 佳輝
関東地区取りまとめ役 宮田 浩貴
関西地区取りまとめ役 西本 尚矢
関東世話役 石橋 祐里菜
関西世話役 尾形 晟波

②関西世話役は原則として各代の主将が務め、任期は1年とする。

③役員の後任については、幹事長または前任者の指示により、関西世話役が候補者を探すこととする。

④新OB会員への入会案内は、3月に関西世話役が行う。

⑤総会には、附則①に定める役員及び、現役生から主将、会計、OB係が出席することを原則とする。関東からの出席は1名以上が望ましい。
東京で総会を行う場合、京都で行うプレ総会への関東からの出席は不要とし、東京総会へは関西から役員2名以上、現役生2名以上が出席することを原則とする。
 Web会議室へのオンラインでの出席も可能とする。

⑥緊急に支出しても良い金額の限度は、20,000円とする。

⑦弔意の限度額は、5,000円とする。

⑧本会則は平成3年4月1日から適用する。
平成12年5月20日  本則改正
平成28年8月 7日  本則改正